教育訓練給付とは?

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

臨床工学科
(一般教育訓練講座)
支給額
(受講者が支払った訓練経費✕右欄の割合)
20%
支給額の上限10万円
支給期間1年

※詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

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