教育訓練給付とは?
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
介護福祉学科 (専門実践教育訓練講座) | 臨床工学科 (一般教育訓練講座) | |
支給額 (受講者が支払った訓練経費✕右欄の割合) | 50% ※1 | 20% |
支給額の上限 | 40万円/年 ※2 | 10万円 |
支給期間 | 2年 | 1年 |
※1 受講終了日から1年以内に資格取得等し、かつ、被保険者として雇用されている場合等には20%追加支給。
※2 ※1の20%の追加支給を受けた場合には56万円/年。
※詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。